損害保険(全174問中21問目)

No.21

歩行中に交通事故でケガをし、加害車両の運転者が加入していた自動車保険の対人賠償保険から受け取った保険金は、所得税において、()とされる。
  1. 一時所得
  2. 雑所得
  3. 非課税所得
2022年9月試験 問40

正解 3

問題難易度
肢13.7%
肢28.9%
肢387.4%

解説

保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となりますが、保険金のうち次に挙げるものについては、税を負担できる力の観点から所得税法上の非課税所得(課税されない所得)とされています。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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自動車保険の対人賠償保険金は「心身に加えられた損害に基因して取得するもの」であるため、非課税所得となります。したがって[3]が適切です。

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