損害保険(全174問中2問目)

No.2

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、他人の自動車や建物などの財物を損壊し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償の対象とならない。
2024年1月試験 問10

正解 

問題難易度
62.5%
×37.5%

解説

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、法律の定めにより、すべての自動車および原動機付自転車に加入が義務づけられている強制保険です。自賠責保険は、自動車事故の被害者の救済を目的としているため、補償対象は、自動車の運行に伴って他人を死傷させたりしたことによる対人賠償(事故の相手方への補償)に限られます。対物賠償は対象外なので、建物や物を壊したことによって負った賠償責任は補償されません。このため、対物賠償の補償については任意契約の自動車保険によって行う必要があります。

したがって記述は[適切]です。