損害保険(全174問中159問目)

No.159

自動車事故により、個人の契約者(=被保険自動車の所有者)が受け取った自動車保険の車両保険金は、所得税法上、()となる。
  1. 一時所得
  2. 雑所得
  3. 非課税
2009年9月試験 問40

正解 3

問題難易度
肢18.6%
肢28.6%
肢382.8%

解説

保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となりますが、保険金のうち次に挙げるものについては、税を負担できる力の観点から所得税法上の非課税所得(課税されない所得)とされています。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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車両保険の保険金は、「2.突発的な事故により発生した損害を補填するもの」であるため、非課税扱いになります。したがって[3]が適切です。