損害保険(全174問中153問目)
No.153
借家人が、軽過失による失火により、借家を焼失させるとともに隣家をも類焼させてしまった。この場合、借家人は、隣家に対して損害賠償責任を(①)。また、家主に対して損害賠償責任を(②)。- ① 負わない ② 負う
- ① 負う ② 負わない
- ① 負わない ② 負わない
2010年1月試験 問36
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正解 1
問題難易度
肢176.8%
肢215.8%
肢37.4%
肢215.8%
肢37.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
失火責任法は、失火者の賠償責任について民法の例外を定めた法律です。民法では、故意・過失により他人の権利や利益に損害を与えた場合、不法行為による損害賠償責任を負うことが定められています(民法709条)。しかし、失火責任法では、
民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。
とし、失火(過失による火事)の場合、その過失が重くないものであれば、失火者は隣家等に与えた損害について賠償責任は負わなくてもよいことになっています。ただし、借家の場合は、元の状態で返還する賃貸借契約上の義務があるので、家主に対して債務不履行による損害賠償責任を負います。
借家人は損害賠償責任を、隣家に対しては「①負わない」、家主に対しては「②負う」ので[1]の組合せが適切です。
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