損害保険(全174問中152問目)

No.152

個人の住宅が全焼したことにより被保険者(=契約者・保険料負担者)が受け取る火災保険からの保険金は、非課税である。
2010年1月試験 問7

正解 

問題難易度
94.5%
×5.5%

解説

保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となりますが、保険金のうち次に挙げるものについては、税を負担できる力の観点から所得税法上の非課税所得(課税されない所得)とされています。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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火災保険の保険金は、「2.突発的な事故により発生した損害を補填するもの」であるため、非課税扱いになります。したがって記述は[適切]です。