損害保険(全174問中147問目)

No.147

被保険者や被保険者の父母、配偶者、子が受け取る無保険車傷害保険の保険金は、()とされる。
  1. 非課税
  2. 一時所得
  3. 雑所得
2010年9月試験 問40

正解 1

問題難易度
肢184.0%
肢29.9%
肢36.1%

解説

保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となりますが、保険金のうち次に挙げるものについては、税を負担できる力の観点から所得税法上の非課税所得(課税されない所得)とされています。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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無保険車傷害保険の保険金は、死亡保険金以外の自動車保険金であるため、非課税扱いになります。したがって[1]が適切です。