損害保険(全174問中131問目)

No.131

自動車保険(任意保険)の対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)等で支払われる金額を超える損害賠償額に対して保険金が支払われる。
2012年5月試験 問10

正解 

問題難易度
86.3%
×13.7%

解説

自動車保険の対人賠償保険で支払われる保険金は、法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などによって支払われるべき金額を差し引いた額になります。したがって、賠償額が自賠責保険の支払限度額(死亡時で3,000万円、負傷で120万円)未満であれば全額が自賠責保険から支払われ、(任意契約の)自動車保険からの支払いはありません。反対に自賠責保険の支払限度額を超える場合には、まず自賠責保険からの保険金が賠償額に充当され、不足分が自動車保険からの保険金で賄われます。

したがって記述は[適切]です。