損害保険(全174問中124問目)

No.124

2017年1月1日以降に契約した地震保険において、建物の基礎や柱などの主要構造部の損害額が時価の()以上40%未満である場合、損害区分は「小半損」に該当し、保険金額の()に相当する金額が支払われる。
  1. ① 10%  ② 30%
  2. ① 20%  ② 50%
  3. ① 20%  ② 30%
2013年1月試験 問40

正解 3

問題難易度
肢132.7%
肢224.7%
肢342.6%

解説

地震保険では、確認した損害の程度をもとに「損害区分」が設定され、実際の修理費ではなく、保険金額の一定割合が定額で支払われます。損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分です。
全損(主要構造部の損害額が50%以上等)
保険金額の100%相応額の支払い
大半損(主要構造部の損害額が40%以上50%未満等)
保険金額の60%相応額の支払い
小半損(主要構造部の損害額が20%以上40%未満等)
保険金額の30%相応額の支払い
一部損(主要構造部の損害額が20%未満等)
保険金額の5%相応額の支払い
「小半損」に分類されるのは、主要構造部の損害額が建物の20%以上40%未満の場合で、支払われる保険金は地震保険金額の30%相当額です。したがって[3]が正解です。

※損害区分は、主要構造部の損額額以外にも、焼失・滅失した床面積の割合、家財の損害額等でも判定されます。
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