損害保険(全174問中114問目)

No.114

治療人身傷害補償保険の被保険者が自動車事故により死傷した場合、過失相殺による減額をせずに、治療費など実際の損害額が保険金支払の対象となる。
2013年9月試験 問10

正解 

問題難易度
78.4%
×21.6%

解説

人身傷害補償保険は、被保険者が自動車事故で死傷または後遺障害を負った場合に、保険金額を限度として治療費などの損害額が支払われる保険です。一般に、自動車事故では当事者の過失割合に応じ、相手方に支払われる賠償額が減額(過失相殺)されるため、原則として損害額のうち自己の過失相当分については自己負担となります。しかし、人身傷害補償保険に加入していれば、自分の過失割合に関係なく、相手方との交渉結果を待たずに、搭乗者の傷害に係る実際の損害額が保険金として支払われます。

したがって記述は[適切]です。

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