生命保険(全159問中51問目)

No.51

一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、保障額の少ない保険(元の主契約と同じ種類の保険または養老保険)に変更するものを()という。
  1. 延長保険
  2. 継続保険
  3. 払済保険
2019年1月試験 問37

正解 3

問題難易度
肢113.7%
肢28.4%
肢377.9%

解説

現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金を原資として保障を継続する方法には「払済保険」と「延長保険」があります。試験では、この2つの対比を問われることが多いので違いを覚えておきましょう。
払済保険
元の契約の保険期間を変えずに、新たに保険金額を定め、元の主契約と同じ種類の保険に切り替えたもの
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延長保険
元の契約の保険金額を変えずに、保険期間を短縮した一時払の定期保険に切り替えたもの
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設問中に「元の契約の保険期間を変えずに」とありますから、払済保険が適切と判断できます。

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