生命保険(全159問中49問目)

No.49

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、()の課税対象となる。
  1. 相続税
  2. 贈与税
  3. 所得税
2019年5月試験 問38

正解 2

問題難易度
肢126.0%
肢266.7%
肢37.3%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。
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設問の事例は、契約者・被保険者・受取人の三者がそれぞれ異なるため、Aさんの子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象になります。

したがって[2]が適切です。

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