生命保険(全159問中139問目)

No.139

夫が契約者(=保険料負担者)、妻が被保険者、子が死亡保険金受取人である生命保険契約において、子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
2010年1月試験 問10

正解 

問題難易度
75.0%
×25.0%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者・被保険者・受取人の組合せによって課税関係が異なります。
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設問の事例は、契約者・被保険者・受取人の三者がそれぞれ異なるため、Aさんの子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象になります。

したがって記述は[適切]です。