生命保険(全159問中13問目)

No.13

所得税において、個人が2023年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、()に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
  1. 傷害特約
  2. 定期保険特約
  3. 先進医療特約
2023年1月試験 問37

正解 3

問題難易度
肢110.4%
肢215.4%
肢374.2%

解説

2012年以降に契約した生命保険契約に係る生命保険料控除には、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除という3つの区分があり、それぞれ次のような保険契約を対象としています。
一般の生命保険料控除
死亡または生存に基因して保険金が給付される保険契約
介護医療保険料控除
疾病や傷害による医療費支払事由に基因して保険金が給付される保険契約
個人年金保険料控除
個人年金保険契約のうち、個人年金保険税制適格特約が付与されたもの
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選択肢のうち、健康保険の適用外である先進医療費の補填を目的とする先進医療特約が、介護医療保険料控除の対象となります。したがって[3]が適切です。

なお、死亡・高度障害状態で保険金が支払われる定期保険特約は一般の生命保険料控除の対象です。わかりにくいのが傷害特約で、傷害特約や災害割増特約のように身体の傷害のみに基因して保険金給付があるものは生命保険料控除の対象となりません。
  1. 傷害特約 ⇒ 控除対象外
  2. 定期保険特約 ⇒ 一般の生命保険料控除
  3. 先進医療特約 ⇒ 介護医療保険料控除

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