生命保険(全159問中127問目)

No.127

契約者(=保険料負担者)が法人、被保険者が全役員・従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険では、支払保険料の()を損金に算入できる。
  1. 3分の1の額
  2. 2分の1の額
  3. 全額
2011年5月試験 問40

正解 2

問題難易度
肢110.4%
肢266.8%
肢322.8%

解説

法人契約の養老保険で、満期保険金・死亡保険金受取人が法人である契約は、原則として支払い保険料の全額が資産計上されますが、養老保険であっても下記の条件を全て満たす契約は「ハーフタックス・プラン」と呼ばれ、支払保険料の2分の1を資産・2分の1を損金として処理することが認められています。
  • 被保険者=全役員・従業員
  • 死亡保険金受取人=被保険者の遺族
  • 満期保険金受取人=法人
なお、被保険者が全役員・従業員でなく一部の役員・従業員である場合は、損金算入ではなく対象者への「給与・報酬」として経理処理されます。

したがって[2]が適切です。