生命保険(全159問中123問目)

No.123

延長保険は、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、元の契約と同じ種類の保険(または養老保険)に切り替えたものをいう。
2011年5月試験 問7

正解 ×

問題難易度
30.7%
×69.3%

解説

現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金を原資として保障を継続する方法には「払済保険」と「延長保険」があります。試験では、この2つの対比を問われることが多いので違いを覚えておきましょう。
払済保険
元の契約の保険期間を変えずに、保険金額を減額した一時払の保険に切り替えたもの
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延長保険
元の契約の保険金額を変えずに、保険期間を短縮した一時払の保険に切り替えたもの
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延長保険への切り替えで元の契約と変わらないのは「保険金額」です。したがって記述は[誤り]です。

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