保険制度全般(全75問中9問目)

No.9

生命保険契約を申し込んだ者は、保険業法上、原則として、契約の申込日から8日以内であれば、口頭により申込みの撤回等をすることができる。
2020年1月試験 問6

正解 ×

問題難易度
19.4%
×80.6%

解説

個人で契約した保険契約は、保険会社・代理店の窓口に訪問して契約した場合等を除き、「契約の申込日」と「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば申込みの撤回や契約の解除(以下、撤回等)ができます。この際、撤回等の申込みは書面または電磁的記録で行う必要があります。なお、解除等は書面を発した時点で効力を生じます。

口頭による意思表示ではクーリング・オフできないので、記述は[誤り]です。