保険制度全般(全75問中70問目)

No.70

生命保険会社の承諾を前提として、「申込み」、「告知(診査)」、「()」の3つが完了したときから、保険会社は契約上の責任を開始することになり、この契約上の責任が開始する日を責任開始期(日)という。
  1. 契約確認
  2. 第1回保険料(充当金)の払込み
  3. ご契約のしおりの交付
2010年5月試験 問36

正解 2

問題難易度
肢111.0%
肢286.0%
肢33.0%

解説

責任開始期(日)とは、保険会社が契約上の責任を負う義務が発生する時期(日)のことです。保険法では、この責任開始期(日)を、保険会社の承諾を前提に「申込み」「告知(診査)」「第1回保険料払込み」の3つ全てが完了したときと定めています。
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なお「契約のしおり」は、保険の仕組みや保障内容など特に重要な項目が明記されているもので、契約前に必ず交付する必要がありますが、責任開始期(日)の条件には該当しません。

したがって[2]が適切です。