保険制度全般(全75問中47問目)

No.47

保険業法によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して()以内であれば、()により申込の撤回等をすることができる。
  1. ① 8日  ② 書面または電磁的記録
  2. ① 8日  ② 書面または口頭
  3. ① 10日  ② 書面または口頭
2013年9月試験 問36

正解 1

問題難易度
肢188.7%
肢210.3%
肢31.0%

解説

個人で契約した保険契約は、保険会社・代理店の窓口に訪問して契約した場合等を除き、「契約の申込日」と「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば申込みの撤回や契約の解除(以下、撤回等)ができます。この際、撤回等の申込みは書面または電磁的記録で行う必要があります。

したがって、①8日、②書面または電磁的記録 となる[1]の組合せが適切です。

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