保険制度全般(全75問中42問目)

No.42

保険募集人が、保険契約者等に対して、不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅させて新たな契約を申し込ませる行為は、保険業法により禁止されている。
2014年5月試験 問6

正解 

問題難易度
99.0%
×1.0%

解説

保険業法は、保険業の適切な運営と保険募集の公正を確保するために、保険会社および保険募集人等が順守すべきことを定めた法律です。

保険契約の締結の代理または媒介を行うことを「保険の募集」といいますが、保険の募集について、保険業法では以下の禁止行為を定めています。
重要事項の不告知
保険契約の判断に影響を及ぼす重要な事項を説明しない行為
告知妨害
重要な事実の告知を妨げる行為
不当な乗換行為
不利益になる事実を告げずに乗換えを勧める行為
特別利益の提供
保険料の割引や割戻し、立替払いをする行為
不当な比較表示
有利な点のみを表示し誤解を招く行為
この設問の事例は「不当な乗換行為」に該当します。したがって記述は[適切]です。

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