保険制度全般(全75問中38問目)

No.38

生命保険募集人が、保険契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約束する行為は、保険業法により禁止されている。
2015年1月試験 問6

正解 

問題難易度
97.0%
×3.0%

解説

保険業法では、保険契約者もしくは被保険者または不特定の者に対して、将来における金額が不確実な事項について、断定的判断を示し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げたり表示したりする行為を禁止しています。

保険募集人は、保険契約者等に対して、将来の未確定のことをあたかも事実になると断定してはなりません。したがって記述は[適切]です。

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