保険制度全般(全75問中31問目)

No.31

生命保険募集人は、保険契約者等に対して、将来における契約者配当金等の金額が不確実なものについて断定的な判断を示したり、確実であると誤解させるおそれのあることを告げたりしてはならない。
2015年10月試験 問8

正解 

問題難易度
97.1%
×2.9%

解説

保険業法では、保険契約者もしくは被保険者または不特定の者に対して、将来における金額が不確実な事項について、断定的判断を示し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げたり表示したりする行為を禁止しています(金融商品取引法の規定の準用)。

保険募集人は、保険契約者等に対して、将来の未確定のことをあたかも事実になると断定してはなりません。したがって記述は[適切]です。

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