保険制度全般(全75問中3問目)

No.3

国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、既払込保険料相当額の90%まで補償される。
2023年9月試験 問6

正解 ×

問題難易度
39.8%
×60.2%

解説

生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づく法人であり、生命保険の契約者等の保護を図ることを目的として設立されました。国内で事業を行う全ての生命保険会社に加入が義務付けられていて、生命保険会社が破綻した場合には、機構により破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等が行われる仕組みとなっています。補償限度は、高予定利率契約を除き、破たん時点における補償対象契約の責任準備金等90%と定められています。

保護機構による補償の基準となる金額は、既払込保険料相当額ではなく、補償対象契約に対応する「責任準備金等」です。したがって記述は[誤り]です。