保険制度全般(全75問中27問目)

No.27

保険業法の規定によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日とのいずれか遅い日から起算して()以内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができる。
  1. 8日
  2. 10日
  3. 14日
2016年9月試験 問37

正解 1

問題難易度
肢189.9%
肢23.8%
肢36.3%

解説

個人で契約した保険契約は、保険会社・代理店の窓口に訪問して契約した場合等を除き、「契約の申込日」と「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば申込みの撤回や契約の解除(以下、撤回等)ができます。この際、撤回等の申込みは書面または電磁的記録で行う必要があります。

したがって()には8日が入ります。

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