保険制度全般(全75問中16問目)

No.16

生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて()以内であれば、()により申込みの撤回ができる。
  1. ① 8日  ② 書面または電磁的記録
  2. ① 14日  ② 書面
  3. ① 14日  ② 書面または口頭
2019年1月試験 問36

正解 1

問題難易度
肢187.8%
肢29.3%
肢32.9%

解説

個人で契約した保険契約は、保険会社・代理店の窓口に訪問して契約した場合等を除き、「契約の申込日」と「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば申込みの撤回や契約の解除(以下、撤回等)ができます。この際、撤回等の申込みは書面または電磁的記録で行う必要があります。

したがって、①8日、②書面または電磁的記録 となる[1]の組合せが適切です。

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