ローンとカード(全14問中13問目)

No.13

貸金業法の規定(融資額の総量規制)により、個人が借入できる無担保借入額の合計は、原則として、年収額の()までである。
  1. 3分の1
  2. 2分の1
  3. 3分の2
2012年5月試験 問32

正解 1

問題難易度
肢187.3%
肢23.9%
肢38.8%

解説

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。貸金業法では、借り過ぎ・貸し過ぎによる多重債務者の増加を防ぐぐために総量規制という規定が定められていて、単一または複数の貸金業者からの借入残高※1が年収の3分の1を超える個人※2は、貸金業者から新規の借入れをすることができないことになっています。

したがって()には3分の1が入ります。

※1貸金業者からの借入れ額なので、民間の金融機関から借り入れている借入残高(例えば住宅ローンや自動車ローン)は含まれません。
※2個人が事業用資金として借り入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。

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