公的年金(全116問中99問目)

No.99

遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人の死亡であることが支給要件の1つである。
  1. 国民年金の被保険者
  2. 国民年金の被保険者資格喪失後、()で国内に住んでいいる人
  3. 老齢基礎年金の受給権者
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
※①または②に該当する場合は、一定の保険料納付要件を満たす必要がある。
  1. 60歳未満
  2. 60歳以上65歳未満
  3. 65歳以上70歳未満
2010年5月試験 問35

正解 2

問題難易度
肢127.4%
肢256.8%
肢315.8%

解説

遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)子 に支給されます。

具体的には、以下の人が死亡した場合となります。
  1. 国民年金に加入中の人
  2. 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  3. 受給資格期間が25年以上ある人
ただし、(1)、(2)の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件となります。

したがって正解は[2]です。