公的年金(全116問中97問目)

No.97

1950年(昭和25年)6月2日生まれで厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある男性の場合、原則として65歳到達時に一定の要件を満たす妻または子がいるときは、65歳以後に受け取る老齢厚生年金の額に加給年金額が加算される。
2010年5月試験 問5

正解 

問題難易度
78.9%
×21.1%

解説

加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。配偶者が年金を受け取れるようになるまでの所得を補うものなので、年金制度における家族手当とも言えます。
  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達年度の末日までの間の子
    または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
したがって記述は[適切]です。