公的年金(全116問中3問目)

No.3

厚生年金保険の被保険者期間が()以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、一定の要件を満たす()未満の配偶者を有する場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
  1. ① 10年  ② 65歳
  2. ① 20年  ② 65歳
  3. ① 20年  ② 70歳
2024年1月試験 問33

正解 2

問題難易度
肢123.6%
肢273.5%
肢32.9%

解説

加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。配偶者が年金を受け取れるようになるまでの所得を補うものなので、年金制度における家族手当とも言えます。
  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達年度の末日までの間の子
    または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
①には20年、②には65歳が入るので[2]の組合せが適切です。
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