公的年金(全116問中19問目)

No.19

2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その()に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
  1. 2分の1
  2. 3分の1
  3. 4分の1
2021年9月試験 問34

正解 1

問題難易度
肢153.3%
肢230.8%
肢315.9%

解説

納付すべき国民年金保険料について全部免除・一部免除を受けた期間は、免除を受けた月数に下記の割合を乗じた月数を、老齢基礎年金の額を算定する際の保険料納付済月数に算入します。
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2009年4月以後の全額免除期間については、2分の1に相当する月数が年金額に反映されることになっています。したがって正解は[1]です。