社会保険(全119問中71問目)

No.71

雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あることである。
2015年1月試験 問4

正解 ×

問題難易度
23.2%
×76.8%

解説

雇用保険の基本手当は、一般的には失業手当と呼ばれているもので、雇用保険の一般被保険者が離職した後、働く意思と能力を有して求職活動を行っている場合に、一定の期間にわたり支給される手当です。失業中の生活の安定を支援し、安心して求職活動を行ってもらうというのが給付の趣旨です。

基本手当の原則的な受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。ただし、倒産や解雇などの会社都合の離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給が認められます。

したがって記述は[誤り]です。