社会保険(全119問中7問目)

No.7

後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する()以上の者、または()の者であって一定の障害の状態にある旨の認定を受けたものである。
  1. ① 65歳 ② 40歳以上65歳未満
  2. ① 70歳 ② 60歳以上70歳未満
  3. ① 75歳 ② 65歳以上75歳未満
2023年5月試験 問32

正解 3

問題難易度
肢112.8%
肢25.4%
肢381.8%

解説

75歳(一定の障害状態にある人は65歳)になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなり、全員が後期高齢者医療制度の被保険者となります。後期高齢者医療制度では医療費の自己負担は1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)です。また、この制度の運営主体は都道府県ごとに設立された「後期高齢者医療広域連合」になります。

後期高齢者医療制度の被保険者となる年齢は、一般の健常者が75歳以上、障害者が65歳以上です。したがって[3]の組合せが適切です。

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