社会保険(全119問中52問目)

No.52

雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%相当額であるが、その額が()を超える場合は、()が支給される。
  1. 10万円
  2. 15万円
  3. 30万円
2017年1月試験 問34

正解 1

問題難易度
肢180.6%
肢210.3%
肢39.1%

解説

教育訓練給付金制度は、働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」および「専門実践教育訓練給付金」があります。
一般教育訓練給付金は、比較的易しい資格や検定の取得を目標とする講座を対象とし、受給要件を満たした人に対して、支払った教育訓練費の20%に相当する額を助成するものです。ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合には、支給額は10万円となり、4,000円を超えない場合には支給されません。

したがって[1]が適切です。
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