社会保険(全119問中44問目)

No.44

公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、所定の手続により、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。
2018年5月試験 問2

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問題難易度
25.7%
×74.3%

解説

公的介護保険では、介護のために手摺りの設置、浴室やトイレの改善、バリアフリー化などの住宅改修を行った場合、一定の条件を満たせば、住宅改修費として限度額の範囲内で要した改修費用の9割が支給されます。

支給される金額は9割までで1割は自己負担になります。したがって記述は[誤り]です。