社会保険(全119問中34問目)

No.34

公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する()以上()未満の医療保険加入者である。
  1. ① 35歳  ② 65歳
  2. ① 40歳  ② 60歳
  3. ① 40歳  ② 65歳
2020年1月試験 問32

正解 3

問題難易度
肢12.2%
肢210.1%
肢387.7%

解説

公的介護保険制度は、介護を行う家族の負担を社会全体で支えることを目的として創設された制度で、市町村及び特別区が保険者になります。対象となる被保険者は、要介護度に応じた限度額の範囲内であれば、原則的に1割(一定額以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割)の自己負担で介護サービスを利用できます。

この制度では、被保険者を「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に区分しています。
第1号被保険者
65歳以上の被保険者で、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに保険給付を受けることができる。
第2号被保険者
40歳以上65歳未満の被保険者で、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに保険給付を受けることができる。
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公的介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の人です。したがって[3]の組合せが適切です。

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