社会保険(全119問中106問目)

No.106

雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること」であるが、倒産、解雇、一定の雇い止めなどの理由による離職者の場合は、「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること」である。
2010年1月試験 問4

正解 ×

問題難易度
32.8%
×67.2%

解説

雇用保険の基本手当は、一般的には失業手当と呼ばれているもので、雇用保険の一般被保険者が離職した後、働く意思と能力を有して求職活動を行っている場合に、一定の期間にわたり支給される手当です。失業中の生活の安定を支援し、安心して求職活動を行ってもらうというのが給付の趣旨です。

基本手当の原則的な受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。ただし、倒産や解雇などの会社都合の離職者(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給が認められます。

設問の記述は、原則的な受給要件と特定理由離職者に対する受給要件の説明が逆なので[誤り]です。