FPと関連法規(全40問中37問目)

No.37

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの税務に係る個別具体的な相談に反復継続的に応じたとしても、それが無償であれば税理士法に抵触することはない。
2009年5月試験 問1

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問題難易度
6.1%
×93.9%

解説

税理士法は、一定の場合を除き、税理士・税理士法人でない者が、他人の求めに応じ税理士業務を行うことについて、有償・無償を問わず禁止しています。"税理士業務"とは税理士法で定められている次の3つの業務です。
  1. 税務代理・代行
  2. 税務書類の作成
  3. 具体的計算を含む税務相談
設問の事例のように、具体的な税務相談を継続して行った場合は税理士業務とみなされます。税理士法は、たとえ無償であっても税理士でない者が税理士業務を行うことを禁止しています。したがって記述は[誤り]です。