FPと関連法規(全40問中36問目)

No.36

弁護士等の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から、「相続人間で利害が対立し、遺産分割協議が円滑に進まないので調整にあたってほしい」との依頼を受けたときは、その顧客の希望に従って顧客を代理し、他の相続人と遺産分割に関する利害調整を行う必要がある。
2009年9月試験 問1

正解 ×

問題難易度
8.3%
×91.7%

解説

弁護士法では「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めています。

簡単に言うと、弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事件や法律事務を取り扱うことはできないということです。例えば、遺産分割をめぐる相続人間の利害調整を引き受けたり、顧客の遺産分割調停手続を代理したり、遺言書について個別具体的な相談を受けたりするのは、弁護士資格を有しないFPが行うことができない業務です。
ファイナンシャルプランナーはFP業務に関連して顧客に法律の説明をする場面がありますが、その際は法律の一般的・抽象的な説明に留め、個別具体的な法律事務の取扱い等は、弁護士等の専門家に委ねなければなりません。

設問のケースでは、遺産分割協議の代理交渉は弁護士の独占業務に該当するため、FPが行った場合には弁護士法違になります。したがって記述は[誤り]です。