FPと関連法規(全40問中31問目)

No.31

税理士資格を有しない者が、顧客に対して個別具体的な税務相談を反復継続して行った場合でも、その行為が無償であれば、税理士法に抵触することはない。
2011年5月試験 問1

正解 ×

問題難易度
4.2%
×95.8%

解説

税理士法は、一定の場合を除き、税理士・税理士法人でない者が、他人の求めに応じ税理士業務を行うことについて、有償・無償を問わず禁止しています。"税理士業務"とは税理士法で定められている次の3つの業務です。
  1. 税務代理・代行
  2. 税務書類の作成
  3. 具体的計算を含む税務相談
設問の事例のように、具体的な税務相談を継続して行った場合は税理士業務と見なされます。税理士法は、たとえ無償であっても税理士でない者が税理士業務を行うことを禁止しています。したがって記述は[誤り]です。