FPと関連法規(全40問中23問目)

No.23

金融商品取引法では、金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができないとしている。
2014年5月試験 問1

正解 

問題難易度
91.1%
×8.9%

解説

金融商品取引業とは、金融商品の売買、募集、取次ぎ、勧誘、投資顧問契約(有償で助言を与える契約)に基づく投資の助言や運用代理を業として行うことをいいます。金融商品取引業を営むには内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録を受けずに金融商品取引業を行うと金融商品取引法違反となります。

したがって記述は[適切]です。

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