FP3級過去問題 2022年1月学科試験 問27

問27

個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。

正解 

問題難易度
65.9%
×34.1%

解説

贈与税は、個人が個人から財産をもらったときに課される税です。会社など法人から財産をもらったときは贈与税は課されませんが、所得税が課されます。個人が法人から贈与を受けた場合、その贈与は、法人と個人の間に雇用関係があれば給与所得、そうでなければ一時所得としてそれぞれ所得税の課税対象になります。贈与税の課税対象にはなりません。

したがって記述は[適切]です。