不動産の取引(全105問中87問目)

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

No.87

旧借地法の規定によると、借地権の存続期間について、()の所有を目的とする場合と、その他の建物の所有を目的とする場合で区分されているが、借地借家法の規定ではそのような区分はない。
  1. 居住用建物
  2. 耐火建物
  3. 堅固な建物
2010年5月試験 問52

正解 3

問題難易度
肢151.5%
肢26.1%
肢342.4%

解説

旧借地法は、1992年(平成4年)7月31日以前に設定された借地権について適用されます。旧借地法では、借地上に建てられる建物の種類が、堅固な建物の場合には60年、そうでない場合には30年とされています。現行の借地借家法では、そのような区分はありません。