所得税の申告と納付(全66問中27問目)

No.27

不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
2017年9月試験 問20

正解 

問題難易度
88.6%
×11.4%

解説

青色申告とは、一定水準の記帳(複式簿記)をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人を税制上優遇する制度です。青色申告をすることができるのは、事業所得不動産所得山林所得がある人です。

青色申告書を提出するには、青色申告しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者は、事業開始日から2カ月以内)に所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出し、その承認を受ける必要があります。

したがって記述は[適切]です。

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