所得控除(全108問中56問目)

No.56

納税者が本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
2016年5月試験 問20

正解 ×

問題難易度
16.7%
×83.3%

解説

納税者が、自己又は生計を一にする配偶者・親族の健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料、国民年金基金の掛金などを実際に支払った場合、その全額をその年の所得から控除できます。これを社会保険料控除といいます。

生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額はその年の納税者の総所得金額から社会保険料控除として控除できます。したがって記述は[誤り]です。

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